控訴審 上告審

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1審の結果が出たあと4ヶ月半後控訴審の判決で勝訴、さらに4ヶ月後上告棄却の連絡が来て、発信者情報開示はされずに終了した。
最初に発信者情報開示請求照会書が来たことには驚いたが、結局本当のことを恨み言なしに書く分には開示されないことはよくわかった。
しかし、確かに最初の照会書から21ヶ月、嫌な気分だったのは確かだ。スラップとして発信者情報開示請求をするやつは今後もたくさんいるだろう。
このクリニック、このことには関係ないだろうが、この判決の直前に移転し、半年後には名前を変え、さらにその半年後には死亡事故を起こすという予想通りのことを引き起こした。私の忠告で質問者が施術を諦めてくれていれば、私の書き込みは非常に意味があったことと思っている。

相手の訴えを分析

発信者情報怪異請求照会書が来て驚くのは、誰しも同じだろうが、それでも相手の訴えがおかしいと感じた。何も嘘を書いていないし、請求者を貶める意図はなかったからだ。逆に、この照会書が来た為に、請求者の悪いところを調べ貶めようとする意志が芽生えたが・・・。

プロバイダ責任制限法」をさらっと勉強すると、請求者の権利侵害が明らかでなければ発信者情報は開示されないことがわかった。そこで、相手の権利侵害としている内容が名誉毀損であったたため、名誉毀損の勉強を「最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務」という本を用いて行った。分厚い本だが辞書的に必要な部分を読むには必要十分な情報が書いてある。これで学んだことは「違法性阻却事由」というものが存在し、これが成り立てば書き込みは相手の権利を侵害していたとしても不法行為は成立しないから発信者情報は開示されないと言うことである。名誉毀損における違法性阻却事由は1.公共性 2.公益性 3.真実相当性の3点である。

1.公共性とは摘示事実が公共の利害あたるか否かということだが、これは摘示した事実が「医師会からの勧告」という公共性のあるものであるので成り立つのは明らかである。

2.公益性というのは、公共性が成り立てばほぼ成り立つと思われるが、さらに言えば、公開された質問に対して答えたものであり、相手を貶めようとした私怨によるものではなく、あくまでも質問者をトラブルから守るために書き込んだことであったのでこれも証明できる。

3.「医師会からの勧告」が真実かどうかが問題になってくるが、これは医療関係の知り合いから聞いたことで真実だとは思うが証拠がない。真実相当性はあるが証拠がないと厳しい。

ということがわかった。

以上の内容を回答書に書き、真実を証明する証拠は後日送るからとりあえず発信者情報は開示しないでくれと返事を出した。

そして、医療関係の知り合いに聞いたところ、医師会からのファックスが綴じてあるところから探すからと言われ、一週間後「戒告」の文書を手に入れることが出来、これをYahoo!に郵送した。